映像送信型性風俗特殊営業とは?

アダルト配信を始める前に

アダルトコンテンツや同人AVの販売、アダルトライブ配信、アダルトコンテンツ配信などを行い、収益を得ようとしている方、すでに収益を得ている方、その配信が「映像送信型性風俗特殊営業」に該当する可能性があります。

このページを読んでいただき、「こういう場合、届出は必要?」、「面倒な手続きはお願いしたい」、「もう知らずに始めてしまった」など、疑問、お手続きのご依頼、ご相談、お悩みなど、お気軽に沖縄県にある当事務所へご連絡ください。

「映像送信型性風俗特殊営業」とは?

「映像送信型性風俗特殊営業」とは、通称:風営法で定められた営業の一種です。

簡単に言うと、
インターネットを通じて、主に性的な動画や画像(性行為や裸など)を配信して、それで収益を得ることを指します。

アダルトコンテンツの販売、ライブ配信などで、裸の自撮り、カップルでの性的な行為などを収益目的で、配信している場合には、「映像送信型性風俗特殊営業」に該当する可能性があります。

性風俗のプロモーション映像や映画等を配信する場合に、上記のような映像が一部に含まれている場合には、その目的や内容により『性風俗関連特殊営業』に該当すると判断される可能性がないとはいえないので、事前に警察署などへ相談をすることが望ましいです。

届出は必要?不要?

「無料で配信しているだけで、一切お金をもらっていない」という場合は、原則として届出は不要です。

しかし、収益を得ている場合は原則届出が必要です。
届出をせずに営業を続けると「無届営業」となり、風営法違反として罰則の対象になる可能性があります。

また、無料で配信している場合であっても、以下のような場合には収益目的とみなされる場合があります。

  • 広告収入がある場合
  • 将来的に有料化するつもりで、映像を無料で配信する場合
  • myfans(マイファンズ)、Fantia(ファンティア)への誘導を目的としてpornhubなどで無料で動画を配信する場合

届出をしないとどうなるの?

  • 6ヶ月以下の懲役
  • 100万円以下の罰金
  • またはその両方

これらのリスクを回避するためにも、事前に正しく届出を行っておくことが非常に重要です。

届出が必要なケースとは?

以下のようなアダルト動画配信サイトやファンクラブサイト、ライブチャットサイトなどを通じてアダルトコンテンツを配信して収益を得ている場合は、届出が必要になる可能性が高いです。

重要な点として、届出は「URLごと」、つまり利用しているアカウントごとに行う必要があります。

複数のサイトで配信をしている場合や、同じサイトでも複数のアカウントを持っている場合は、それぞれのアカウント(URL)ごとに届出が必要です。

代表的なプラットフォーム

  • Myfans(マイファンズ)
  • Fantia(ファンティア)
  • Onlyfans(オンリーファンズ)
  • FC2コンテンツマーケット
  • FanCha(ファンチャ)
  • Candfans(キャンドファンズ)
  • Fansly(ファンズリー)
  • FC2ライブ(エフシーツー)
  • Pornhub(ポルノハブ、ポーンハブ)
  • FANZA(ファンザ)
  • DXLIVEディーエックスライブ) 
  • 8181liveパイパイライブ
  • Stripchat(ストリップチャット) 
  • withnyウィズニー)など

特に、自撮りのアダルト動画の販売やライブ配信などで収益化している場合は注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

Q:海外のサイトを使っているから、日本の法律は関係ないのでは?

A:関係あります。
営業している場所(配信者自身の所在地)が日本国内であれば、サーバーが海外にあっても届出の対象となります。

Q:プラットフォーム側が届出しているなら、自分は不要?

A:いいえ、ご自身でも届出が必要です。
収益を得ているのは「あなた自身」ですので、アカウントごと(URLごと)に届出を行う義務があります。

Q:知らずに無届でアダルト配信を始めてしまいました。どうしたらいいですか?

A:今からでも届出はするべきです。

ただし、無届の期間がある場合には、必要書類が増えたり、審査が厳しくなる可能性があります。早めにご相談ください。

Q:届出をしたことが家族や知人にバレませんか?

A:届出をしたことによってバレる心配はありません。
行政書士は守秘義務があり、外部に情報を漏らすことはありません。お客様のプライバシーに最大限配慮して対応します。

また、届出内容が行政から公表されることもありませんので、ご安心ください。

Q:引っ越しなどで事務所の住所が変わった場合は?

A:変更届が必要です。
届出内容に変更があった場合には、10日以内に変更届を出さなければなりません。これを怠ると罰則の対象となります。

沖縄県の行政書士竹倉事務所のサポート内容

1.お客様の配信が届出の対象になるかどうか

まずはお客様の状況をお伺いし、届出が必要かをお伝えします。

2.物件の選定サポート

当事務所は、不動産関連会社と同じ物件に事務所を構えており、使用承諾書の発行が可能な物件探し、物件の所有者から使用承諾書をもらう場合の説明書類の作成、物件の契約についてもサポートします。

3.届出に必要な書類の作成

必要書類の作成(営業開始届出書、営業の方法を記載した書類、事務所の図面など)

※お客様に書類ご用意していただく必要がある場合もございます。

4.警察署への書類提出、受け取り代行

必要書類の提出、届出確認書の受け取りをします。(万が一、警察署より本人受け取りの指示があった場合は除く)

5.警察署とのやり取り等の代行

警察署からの質問事項や、万が一、補正の指示があった際には、状況の説明や再提出など代行をします。

内容によっては届出前に事前に警察へ連絡し協議します。

6.ご依頼完了後1年間、無料相談サポート(※追加の届出、変更届、廃止届等の業務の依頼は除く)

営業開始後、何か疑問や不安があれば無料でご相談に応じます(要予約)

相談内容は秘密厳守で対応

アダルト配信を行っている方の中には、「届出が必要なことを知らなかった」、「知っていたけれど手続きの仕方がわからなかった」という方が多くいらっしゃいます。

当事務所では、映像送信型性風俗特殊営業に関する届出サポート秘密厳守で対応しています。

どんな小さな疑問や不安でも構いません。まずはお気軽にご相談ください。