ご依頼の流れ

アダルトコンテンツの配信事業(映像送信型性風俗特殊営業)の届出は、事務所のある地域の警察署を通じて、公安委員会に届出をする必要があります。

当事務所へご依頼をいただいた際は、次のようなステップで手続きを進めてまいります。

手続きの流れ

①お問い合わせ

  • まずはお問い合わせフォーム・LINE・電話・メールなど、お気軽にご連絡ください。(年中無休)
  • お電話でのご連絡に応答できない場合は、こちらから折り返しご連絡させていただきます。

ヒアリング

  • オンライン、専用フォーム、対面など、お客様のご希望に合わせた方法で詳しくお話をお伺いします。
  • お客様の配信予定の内容や具体的な状況をお伺いし、届出が必要か、どのような書類が必要か、説明します。
  • お客様の状況に合わせた概算のお見積額をご案内し、各種書類取得のための実費や交通費も含めて各料金の説明をさせていただきます。
  • ご入金にあたっての留意事項を説明します。
  • ご不明な点や不安なことなど、なんでもご質問ください。

③契約

  • 委任契約書を作成し、契約内容を書面で明確にします。
  • 正式にご依頼をいただいたら、着手金(報酬の半額+警察署へ支払う手数料¥3,400)の請求書を発行します。
  • 着手金の入金が確認できましたら、届出に必要な内容についてより詳しくお伺いさせていただきます。

④必要書類の収集・作成

  • お客様に一部、書類のご用意をお願いするも場合もありますが、届出書の作成や、添付が必要な図面の作成など、複雑な書類はすべて当事務所が対応します。
  • 必要に応じてお客様に委任状に署名をいただき、当事務所で書類を収集します。
  • 状況に応じて、管轄の警察署へ事前相談を行いながら、必要書類を整えてまいります。

警察署へ届出

  • 必要書類の収集・作成が整い次第、管轄の警察署へ届出を行います。
  • お客様に進捗状況などを随時連絡します。
  • 原則、当事務所が警察署とやり取りをし、手続きを進めます。(申請人の同行を求められる可能性があります)
  • なお、届出は、営業を開始しようとする日の10日前までに行う必要があります。

届出確認書の受領

  • 届出書類が受理されてから約10日程度で、警察署より届出確認書が発行されます。
  • 受理された時点で、着手金を除いた報酬及び諸費用等の請求書を発行しますのでお支払いをお願いします。
  • 当事務所で確認書の受け取りを行い、お客様にお渡しします。(申請人の同行を求められる可能性があります)

営業開始

  • 届出を行った日から10日後、適法に営業を開始することが可能となります。
  • 届出確認書は、大切に保管してください。
  • 届出手続き完了後1年間、無料でご相談を承っております。(追加の申請・届出、変更届、廃止届等の業務の依頼は除く)

※途中で依頼のキャンセルは可能ですが、進行状況に応じて、それまでに発生した実費やすでに実行した業務の報酬はご請求させていただきます(契約時に途中キャンセルの場合の規定を必ずご確認ください)

届出に必要な書類と注意点

届出時には、主に以下の書類が必要になります。

  • 映像送信型性風俗特殊営業の届出書
  • 営業の方法を記載した書類(18歳未満の閲覧を禁止する具体的な措置など)
  • 事務所の使用について権原を有することを疎明する書類(賃貸借契約書・使用承諾書・務所建物の登記事項証明書など)
  • 個人の場合; 本籍地記載の住民票の写し
  • 法人の場合;定款(目的にアダルト配信事業関連の記載が必要)・登記事項証明書・役員全員の本籍地記載の住民票の写し
  • 提出時に3,400円の手数料

お客様の状況や警察署によっては下記の書類を求められることもあります。

  • 事務所の平面図(PC、デスク等の位置や事務所内の寸法を記載)
  • インターネット、URLの契約を疎明する書類(サイトURL、ドメイン取得を証明する書類など)
  • 事務所が又借りの場合は物件所有者と賃貸人の使用承諾書
  • 事務所周辺の略図(地図)
  • 理由書

届出に関する特に注意すべき点

事務所について

映像送信型性風俗特殊営業の届出には事務所が必要です。

賃貸物件を事務所とする場合には、映像送信型性風俗特殊営業を行うことへの使用承諾書が必要となります。

ただし、一般的な居住用の賃貸マンションはもちろん、事務所可の物件であっても、物件の所有者から承諾をもらうことは簡単ではありません。

レンタルオフィスの利用については、念のため、事前に警察署に確認してから契約するのがおすすめです。

当事務所は、不動産関連会社と同じ物件に事務所を構えています。

ご紹介できる物件探しはもちろん、お客様が希望する物件の所有者様への映像送信型性風俗特殊営業についての説明文書の作成など、使用を承諾してもらえる物件探しに困っている方には最大限、ご協力させていただきます。

URLごとの届出

届出は利用しているプラットフォームやアカウントのURLごとに行う必要があります。

複数のURLで活動している場合は、それぞれのURLに対して個別に届出が必要です。

当事務所では届出をご依頼いただいた事務所と同じ事務所で、2つ目以降のURLの届出をご依頼いただく場合には1URLあたり¥22,000~承っております。

すでに届出をせずにアダルト配信を行っている場合


すでに届出をせずにアダルト配信を行っている場合でも、届出を行う必要があります。

無届営業の状態であった期間があるため、警察署への説明など、通常よりも手続きが複雑になったり、求められる書類が増えたりする可能性があります。

しかし、無届でこのまま営業を続けた場合、「6カ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれの併科」という罰則規定があり、今後安心して営業を継続するためにも早めに届出をしておくことをおすすめします。

当事務所の関連するサービスについて

AV新法に関するご相談、出演契約書の作成

アダルトコンテンツを配信する際には、近年話題となっている「AV新法」や、「性的姿態撮影等処罰法」など、他の法律についても守っていく必要があります。

お客様の他に出演者がいる場合は出演契約書の作成・説明義務、出演契約から1カ月の撮影禁止期間撮影終了後から4カ月の公表禁止期間などの規制があります。

当事務所では、これらの法律に関するご相談(無料)、AV新法に対応した契約書の作成サポート(有料)を行っています。

変更届・廃止届

届出した事項に変更があった場合、変更の日から10日以内に公安委員会に変更届出書を提出しなければなりません。

具体的には事務所の引っ越し、婚姻などでの氏名の変更、サイトのURLの変更などです。

「これは変更の届出が必要?」など疑問があれば、当事務所へご相談ください。(ご相談は無料ですが届出は有料)

また、配信をやめて営業を廃止した場合、廃止の日から10日以内に廃止の届出をしなければなりません。

沖縄県内の警察署一覧

沖縄県内の警察署管轄区域
那覇警察署那覇市(豊見城署の管轄区域を除く)・久米島町・粟国村・渡名喜村・南大東村
北大東村・渡嘉敷村・座間味村
豊見城警察署豊見城市・那覇市小禄地区
糸満警察署糸満市・八重瀬町
与那原警察署南城市・与那原町・南風原町
浦添警察署浦添市・西原町・中城村のうち字南上原の一部
宜野湾警察署宜野湾市・中城村(字南上原のうち浦添警察署の管轄区域を除く)
嘉手納警察署嘉手納町・読谷村
石川警察署うるま市のうち旧石川市・恩納村・金武町・宜野座村
宮古島警察署宮古島市・多良間村
八重山警察署石垣市・竹富町・与那国町
沖縄警察署沖縄市・北谷町・北中城村
うるま警察署うるま市(石川署の管轄区域を除く)
名護警察署名護市・国頭村・大宜味村・東村
本部警察署本部町・伊平屋村・今帰仁村・伊是名村・伊江村
沖縄県警察本部